会長挨拶
令和二年度宮崎市通所連絡協議会キャッチフレーズ
『通所事業所の皆様との繋がりを大切にしたい!!』拝啓 時下皆様におかれましてはますますのご清栄のこととお慶び申し上げます。
令和2年4月より会長を努めさせて頂くことになりました内山竜一と申します。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、皆さん不安やストレスを感じているのではないでしょうか?
こんな時だからこそ、宮崎市の通所事業所同士の繋がりを大切にし、情報共有を図っていきたいと思っています。
私自身、多くの方々から支えられなければ何もできない未熟者ではありますが、この協議会を通して、微力ではございますが、皆様のお役に立ちたいと思っております。
今後とも、よろしくお願い致します。会長 内山 竜一
組織一覧
役員会(全体統括・運営)
会長内山 竜一
副会長飛土 智美
副会長田村 寛
理事坂口 仁志
理事東 真苗美
理事山村 幸恵
理事黒木 宜彦
会計甲斐 輝彦
事務局野崎 稜太
監事児玉 博文
監事国島 暢高
研修委員会
- 目的
- 会員に対し、知識及び技術の向上にかかる様々な研修を行うことにより、全事業所会員及び個人会員の職員のスキルアップを行う。
- 内容
- 通所介護事業所職員に必要な知識・技術の習得のための研修会の開催とそのカリキュラムの研究・検討・実施。
- 具体策
- 研修会の実施
勉強会の実施広報委員会
- 目的
- 国や県、市の動きを会員に広報し、活動や連絡協議会の動きを市民へ啓発・広報する。協議会の意義を広く普及し、活動の強化を支援するため各事業所の行う、週週の事業を広報し情報公開に寄与する。
- 内容
- 関係機関・団体との連絡調整・情報収集。通所介護事業の市民への啓発・広報に関する提案・実施。
- 具体策
- ホームページ設置
行政からの情報収集・広報情報交換委員会
- 目的
- 事業所会員及び個人会員の職員相互の親睦・相互交流を図る。
- 内容
- 会員間の連絡・情報交換体制の検討。交流会企画・実施。
- 具体策
- 懇親会
施設見学
連絡網の作成会則
第1章 総 則
(名称)
- 第1条
- 本会は、宮崎市通所介護事業所連絡協議会とする。
(事務局)
- 第2条
- 本会の事務局を、会長が別に定める通所介護事業所内におく。
(目的)
- 第3条
- 本会は、通所介護(「介護予防通所介護」を含む。以下同じ。)事業に従事する職員の資質の向上を図るとともに通所介護事業所間の情報の共有化や連携を強化することにより、適切で効果的な通所介護サービスの提供と宮崎市の高齢者福祉の推進に寄与することを目的 とする。
(活動内容)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。
- (1)通所介護事業の円滑な運営のための情報収集及び情報交換
- (2)通所介護事業所職員の知識及び技術の向上に係る研修会の開催
- (3)通所介護事業の市民への啓発・広報活動
- (4)関係機関・団体との連絡調整
- (5)介護保険制度に対する諸問題への取り組み
- (6)会員の親睦に関する行事
- (7)その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事項
第2章 会 員
(会員)
- 第5条
- 本会の会員は、宮崎市にて通所介護事業を実施している事業所及び宮崎市が保険者となっている利用者に対して通所介護サービスを提供している事業所に従事する者のうち、本会の目的に賛同する事業所会員または個人会員により構成する。
(入会)
- 第6条
- 本会に入会を希望するものは、会長が別に定める「入会申込書」により、会長に申し込まなければならない。
(会費)
- 第7条
- 会員は別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
- 第8条
- 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を自動的に喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)会員である事業所が通所介護事業を廃止若しくは休止したとき
- (3)1年以上会費を滞納したとき
- (4)除名されたとき
(退会)
- 第9条
- 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
- 第10条
- 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づ き、除名することができる。この場合において、その会員は議決の前に弁明することができる
- (1)本会の会則に違反したとき
- (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為を行ったと認められるとき
(拠出金品の不返還)
- 第11条
- 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(役員)
- 第12条
- 1、本会を運営するために次の役員をおく。
- (1)理事 9名以上
- (2)監事 2名
- 2、理事のうち、1人を会長、1~2人を副会長、1名を会計とする。
(役員の選任等)
- 第13条
- 1、理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。
- 2、会長、副会長、会計は、理事の互選によりこれを定める。
- 3、理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
- 第14条
- 1、会長は本会を代表し、会を総括する。
- 2、副会長は、会長を補佐し、会長が事情により職務が遂行できない時はその職務を代行する
- 3、会計は、本会の予算執行及び財産管理等に関する業務を行う。
4、理事は、役員会を構成し、会則および総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
- 5、監事は次に掲げる業務を行う。
- (1)財産及び会計の状況を監査すること
- (2)理事の業務執行の状況を監査すること
- (3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会、役員会に報告すること
- (4)前号の報告をするため必要があるときは、総会または役員会を招集すること
(任期)
- 第15条
- 1、会長任期は2年とし、再任できない。ただし、退任後1年は会員要件から外れても、役員として参画できる。
- 2、役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 3、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 4、役員は、辞任又は任務満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
- 第16条
- 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した会員の3分の2以上の議決に基づき、解任することができる。この場合、その役員は議決の前に弁明することができる。
- (1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき
- (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬等)
- 第17条
- 役員の報酬等については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては支給しない。
第4章 総 会
(総会)
- 第18条
- 1、会の総会は、毎年1回以上これを開催する。
- 2、臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催することができる
- (1)会長が必要と認めるとき
- (2)役員会が必要と認め、招集の請求をしたとき
- (3)役員の3分の1以上から書面をもって招集の請求があったとき
- (4)監事が会則第14条第5項第4号に基づき、書面をもって役員会に招集の請求をしたとき
- 3、総会の招集は、日時、場所並びに会議に付すべき事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに会員に通知しなければならない。
(議決事項)
- 第19条
- 総会は、次の各号に掲げる審議を行い議決する。
- (1)本会の事業計画及び予算に関すること
- (2)本会の事業報告及び決算に関すること
- (3)本会の規約の改正に関すること
- (4)その他必要な事項
(定足数、議決等)
- 第20条
- 1、総会は、会員の過半数(委任状含む)の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛同をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、代理者(出席会員に限る)にその権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。
第5章 役 員 会
(役員会)
- 第21条
- 役員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催することができるものとし、議長は会長が務める。
- (1)会長が必要と認めるとき
- (2)理事の3分の1以上が書面をもって請求するとき
(役員会の議決事項)
- 第22条
- 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議議決する。
- (1)総会で議決した事項の執行に関すること
- (2)総会に付議すべき事項
- (3)その他総会の議決を必要としない業務の執行に関する事項
(役員会の定足数、議決等)
- 第23条
- 役員会の議決は、理事の過半数の出席により成立し、その出席者の過半数をもってこれを議決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第6章 会 計
(経費)
- 第24条
- 本会の運営に関する経費は、会費、助成金、その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
- 第25条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 災害対策基金(災害対策基金の積み立て)
- 第26条
- 大規模災害に係る義援金を積み立てることが出来る。
- 第27条
- 本会は大規模災害にかかる義援金を拠出することができる。
第8章 その他
- 第28条
- その他、本会の運営に必要な事項は会長が別に定める。
- 附則
- 1、この会則は、平成20年4月1日から施行するものとする。
- 2、平成23年4月1日改正
- 3、平成25年4月1日改正
- 4、平成29年4月1日改正
- 5、平成30年4月1日改正
- 6、令和2年4月1日改正
会費内規
- 第1条
- 宮崎市通所介護事業所連絡協議会会則(以下、「会則」という。)
第24条第2項に定める会費及び徴収方法については、この内規により定める。
- 第2条
- 会費の種類は、事業所会費、個人会費の2種類とする。
- 第3条
- 事業所会員は事業所会費を、個人会員は個人会費を納めるものとする。
- 第4条
- 事業所会費は、1事業所当たり年額6,000円とし、その事業所に従事する者が会員の資格を有するものとする。ただし、会則第8条により資格を喪失した場合は、個人会員を除きその事業所に従事する者全てが会員の資格を喪失するものとする。
- 第5条
- 個人会費は、年額3,000円とする。
- 第6条
- 事務局の業務に対する費用として、年間10,000円を支給する。
- 第7条
- 会費は、毎年4月1日現在の会員について、4月末日までに一括して納入するものとする。
- 附則
- 1、この会則は、平成20年4月1日から施行するものとする。
- 2、平成23年4月1日改正